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平成26年11月14日 続・建築基準法を満たせば大丈夫?

前回(平成26年11月12日 建築基準法を満たせば大丈夫?)の続きです。

今回も少し長くなりますが、
構造計算と建築基準法、住宅性能の関係をご紹介します♪

日本は地震が多い国です。
家づくりにおいて、住宅の耐震性に対する皆さまの関心も高いのではないでしょうか。

わが国の建築基準法では、簡易チェック(壁量計算等)により、
「震度6強から震度7程度で建物が倒壊・崩壊しない(人が死なない)耐震性」を確保しています。
この建築基準法を満たせば家を建てられるわけですが、
建築基準法を満たせば安心して家を建てても良いのでしょうか?

建築基準法では、あくまで「人が死なない」という必要最低限の基準が定められており、
震度6強から震度7程度の地震により建物が倒壊・崩壊しなかったとしても、
「建物がその後も使用できるのかどうか」までは想定してません。
つまり極端な話、住めなくなってもOKということです。

生命が守られるとはいえ、その家に住めなくなれば困りますよね。

また、最近だと建築基準法の想定(震度7)を超える「南海トラフ巨大地震」の発生なども懸念されています。
もしそんな地震が発生すれば、必ずしも建築基準法を満たせば大丈夫とは言えませんね。

建物の耐震性の目安となる住宅性能表示としての耐震等級というものがあります。
耐震等級1」が建築基準法を満たす建物、
耐震等級2」が建築基準法の1.25倍の対策がなされている建物、
耐震等級3」が建築基準法の1.5倍の対策がなされている建物、となります。

ちなみに、耐震等級3とは警察署や消防署・避難所など、
災害時の活動拠点となる建物と同等の耐震性(国が定める最高水準)です。
万が一の場合に崩れてもらっては困るこれらの施設。
国はこれらの施設に耐震等級3(最高水準)の耐震性が必要だと言っています。

では、みなさまの住宅はいかがですか?
もちろん理想はどんな場合でもまったく傷を受けない建物ということになりますが、
現在の技術でそれは困難です。
だからこそ、耐震等級3(最高水準)の耐震性で万が一の場合に備えたいですよね。

前回から続いて長くなりましたが、
冒頭でも書いた通り、建築基準法は必要最低限の基準です。
安全かつ安心で、お客様が幸せになる住宅であるために、
構造計算のもと、耐震等級3の住宅建築をご検討してみませんか?

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